お知らせ

固定資産税精算金の取り扱い②

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以前、不動産を売買した際の固定資産税精算金の取り扱いについてお話ししましたが、
今回は固定資産税精算金に対する消費税の取り扱いについてご紹介します。
 
固定資産税精算金は以前にご紹介した通り、売買価格の上乗せとして取り扱うことと
なります。
すなわち、固定資産税精算金には消費税がかかることになります。
 
ただし、土地の売買は消費税が非課税ですので、土地に対する固定資産税精算金は非
課税となります。
 
建物の売買には消費税が課税されますので、建物に対する固定資産税精算金は消費税
がかかります。
 
ですが、消費税は課税事業者しか納める義務はありませんので、不動産を売買した人
全てが消費税を納めることになるかというとそうではありません。
消費税を納めることになるかならないかはまた別の機会でお話しすることにしますの
で、今回は建物に対する固定資産税精算金には消費税がかかるということだけお伝え
します。
 
もっと詳しく知りたい方はいつでも税理士法人リアン・パークスへお問い合わせ下さ
い。
 
いつでも、どんなご質問でも私たち不動産税務のプロがあなたのお悩みを解決いたし
ます。

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