個人住宅の空き家問題について
最近、新聞やテレビ等でも取り上げられている空き家問題ですが、現在、日本ではどれだけの空き家があるかご存知でしょうか。
総務省統計局の集計では、平成25年時点で約820万戸の空き家があると発表されております。そして、今後も空き家が増加していくと言われています。
1.空き家を所有している人が気を付けるべき3つのポイント
空き家の問題と法律
空き家が増加することで、ゴミ等の不法投棄の誘発、風景・景観の悪化、火災の発生を誘発、不法侵入などによる治安の悪化等、様々なトラブルが生じてきます。
これまでは、法整備が追いついておりませんでしたが、平成27年5月に新たに空き家対策として、空き家対策特別措置法が施行されております。
空き家対策特別措置法では、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある家屋など、いわゆる廃屋同然になっている家屋を特定空き家と指定し、その空き家の所有者などに
【1】助言指導
【2】勧告
【3】命令
【4】代執行
を行うことができることが定められております。
固定資産税
特定空き家に指定され、空き家の指導が行われた場合、指導に従えば問題はありませんが、従わなかった場合は次の措置である勧告が行われます。
勧告が行われた場合、固定資産税の特例が適用されなくなり、今までの最大4.2倍の固定資産税が課されることになります。
空き家特例(空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除)
相続等により取得した被相続人居住用家屋又は敷地等を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
リアン・パークスの徹底サポート
空き家対策として考えられる方法は、大きく分けると売却するか貸すの2つの方法となります。
しかし、売却するにしても、貸すにしても、様々な方法があります。
例えば、売却でも、家屋を解体してから土地を売却するのか、そのまま家屋を残したまま売却するのか、また家屋をリフォームしてから売るのか、少し考えるだけでも色々な方法があることが分かります。
そして、選択する方法により、売却価格が変わり、また税金の金額も変わってくることから、キャッシュの手残りの金額が大きく異なってくる可能性があります。
リアン・パークスでは、お客様のご要望をお聞きしつつ、空き家対策をご提案させていただきます。