お知らせ

会社建物の所在する土地について

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今回は、弊社のお客様に相談頂いている案件いついて書かせて頂きます。

会社の事務所が所在する土地を先代社長が子供や孫に暦年贈与(年間110万円の非課税枠)し共有持分とした場合に、経営者も共有持分者も親族間であればそれほど大きな問題になる事は少ないかと思います(現時点)が、社内で他人に承継といった場合(会社としてその方向で調整し始めている)に土地の使用料請求等が生じる可能性があり問題となります。

こういったケースは一概にこうしたら良いという話はなく、様々なケースを想定(今回は先代社長の相続についても加味する必要あり)して試算を実施し、かつ関係者への説明・説得が必須となってきますが、まずもって皆様にお伝えしたいのは、会社が関与する土地等については個人名義とするなら持分を分散させない方が良いという事です。

不動産について、何かお困りのことがあればまずは相談下さい。

社員税理士 杉村

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