個人の方の「不動産」と「納税」について
不動産賃貸業の方にとって、税金対策をすることは、より多くのキャッシュを残す上で、非常に大切なことです。 不動産は保有しているときだけではなく、購入するとき、また売却するときにも税金を支払う必要があります。 まずは、どのような場合に税金を支払わなければならないか知った上で、対策をすることが重要です。
1.不動産保有時の税金について
税金の種類や納税時期は?
不動産を保有時には、確定申告により所得税を3月15日(口座振替の場合は4月20日)までに支払います。
また、予定納税基準額が15万円以上である場合、7月と11月に予定納税をする必要があります。その他にも、住民税、事業税、固定資産税、償却資産税等の税金を支払っており、不動産オーナーにとって、非常に大きな負担となっております。
これらの税金の中で、所得税、住民税は所得に応じて税率が高くなる累進課税となっているため、所得を下げることで税額を減らすことができます。
節税方法について
- 青色申告65万円控除
- 下記の要件を満たすと、不動産所得から65万円を控除することができます。 ・アパート等については、貸与できる室数が10室以上あること・独立家屋の貸付けついては、おおむね5棟以上あること・複式簿記により記帳していること・貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
- 専従者給与
- 青色申告の事業に従事する家族に給与を支払うことで所得の分散をする。
- 小規模企業共済
- 小規模企業共済は掛金の全額が所得から控除されるため、節税の効果があります。共済金は退職・廃業時に受け取れ、一括受取の場合は退職所得、分割受取の場合は、公的年金等の雑所得扱いになり税制メリットがあります。
- 法人化
- 法人を設立し、所有する賃貸物件をその法人に売却し、その賃貸物件から生じる所得を法人に移転することで、節税を図ります。
リアン・パークスの徹底サポート
リアン・パークスでは、単にお客様の確定申告をするだけではなく、 そのお客様に応じた節税対策、銀行融資の借換え、キャッシュフローの改善等、様々なご提案をさせていただきます。
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2.不動産取得時の税金について
税金の種類や納税時期は?
土地や家屋を取得した時には、不動産取得税がかかります。
土地及び住宅用の家屋には不動産価格の3%、住宅用以外の家屋には不動産価格の4%の税金がかかります。
節税方法について
- 不動産取得税の控除
- 新築の場合、住宅の床面積が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は40㎡)240㎡以下ですと、不動産価格から1200万円の控除を受けられます。
- 消費税の還付
- 一定の場合に、物件購入時に支払った消費税の還付を受けることができます。
リアン・パークスの徹底サポート
不動産を取得する目的は、相続税対策のため、賃貸により安定収入を得るため、転売益を得るため等、様々かと思います。
リアン・パークスでは、お客様の目的により、相続税等の税金からのアドバイス、利益率を上げるための方法、融資のご提案、提携しているハウスメーカー様・仲介業者様のご紹介等のサービスをご提供させていただきます。
3.不動産譲渡時の税金について
税金の種類や納税時期は?
不動産を売却したことにより、売却益が出た場合、譲渡所得税がかされます。
譲渡所得は、譲渡した不動産の所有期間により、5年以内を短期譲渡所得、5年超を長期譲渡に区分しています。
税率は、短期譲渡所得は39%、長期譲渡所得は20%です。
節税方法について
- マイホーム特例(3000万円控除)
- マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
- マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
- マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、 長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
- 事業用の資産を買い換えたときの特例
- 事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)
リアン・パークスの徹底サポート
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