「相続税」対策について
相続発生時の財産総額が基礎控除(※)を超えると相続税申告が発生します。
現状把握、相続税対策はそれぞれお一人お一人に合わせた対策を税理士法人リアン・パークスがコーディネートします。
相続税額試算、生前対策、相続税申告、二次相続対策までお任せください。
※3,000万円×法定相続人の人数。
相続税について考えるべき3つのポイント
節税方法
- 生命保険について
- 生命保険には非課税の規定(※)があります。
銀行等の金融機関に預貯金として預けておくと課税されますが、生命保険に預け替えをすることで節税が可能です。
生命保険は亡くなるまで契約者のものですので入用の際は解約や契約者貸付を受けることができます。生命保険会社や保険商品も多岐に渡ることから、税理士法人リアン・パークスでは最適なものを選択し、ご提案します。 ※500万円×法定相続人の人数 - 贈与について
- 暦年贈与は年間110万円まで贈与税が非課税となり、配偶者や子、孫へ贈与することで相続財産を減らし節税を図ります。
生命保険と異なり贈与したものは受け取った人のものとなるため、その後何に使うかまでは拘束できません。
また、相続発生の際相続や遺言で財産を取得することとなる人への贈与は相続開始から3年間遡り、その間の贈与はなかったものとして相続税の計算をすることとなることに注意が必要です。
贈与は長い時間をかけて少しずつ効果をもたらします。 贈与税には不動産を利用した各特例があるため有効に使うこと重要です。 例えば配偶者間の贈与(※1)は居住用不動産(※2)であれば2,000万円まで贈与しても非課税であったり、住宅資金の贈与であれば1,200万円(※3)まで贈与税が非課税になります。
- 土地活用について
- 空いている土地を活用する(アパートの他障碍者施設や医療施設、保育園、店舗など)ことで相続税評価を下げ、節税を図ります。
これは建物を貸すことで、借りる人の権利が発生するためです。土地活用は多額の現金を使うため、もしくは多額の借入金を作るため相続税は短期的に、且つ大幅に節税が見込めます。
税理士法人リアン・パークスでは相続税の観点から最も効果的な土地活用のご提案を致します。 - 養子縁組について
- 相続税の計算上、相続人が一人増えると基礎控除額、生命保険の非課税金額が上がり、税率が下がるといった効果があります。
相続税の計算上は被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は2人までしか考慮されません。
※2 居住用不動産購入のための金銭でも適用されます
※3 長期優良住宅の場合です。一般住宅は700万円となり、期限があるため注意が必要です。
リアン・パークスが出来るお手伝い
生命保険の非課税は掛け方があることに注意。
「相続税対策」で入ったはずの保険が全く無意味だったなんてこともよくあります。
一度保険証券を確認し、効果的な保険をご案内致します。
贈与の適正金額は人それぞれです。
相続税額を試算することで無駄のない贈与をお勧めします。
弊社では顧問先の相続税試算は毎年必ず行います(※)
土地活用は「相続税対策」の視点で効果的なものを提案します。そもそも土地活用をすべきかどうかという段階から一緒に考えます。不動産専門税理士法人だからできるネットワークを駆使します。
養子縁組は争いの火種になる可能性がありますので、相続人間の間に入って説明することが可能です。
※ 相続税試算は顧問料に含まれておりますので別途いただくことはありません
納税資金
- 生命保険について
- 生命保険は亡くなった時点で受取人固有の財産となります。
請求後5日程度で入金されるため相続税支払いのための納税資金のほか、お葬式やお布施、永代供養などまとまった出金に使うことも可能です。 - 贈与について
- 毎年の贈与額をとっておくことで相続発生時に納税資金として活用します。
遺産分割
- 特例(配偶者)について
- 配偶者が取得する財産は一定金額(※)まで相続税が課税されません。
同一世代間の相続のため遠からず次の相続が発生することが予測されることや、配偶者という長年連れ添った方への配慮、配偶者の生活保障といった観点から規定されています。
※法定相続分もしくは1憶6,000万円のいずれか多い金額が限度となります - 小規模宅地の特例について
- 相続税の計算には小規模宅地等の特例があります。
この特例は被相続人が事業で使っていた土地や居住用で使っていた土地については一定の大きさまで減額ができるというものです。
この小規模宅地の特例は財産を取得する相続人が誰かにより適用の可否が分かれるため注意が必要です。
特例を併用する場合やどの土地について適用するかについては細かく検討することが大切です。
※ 特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減額
特定居住用宅地等 330㎡まで 80%減額
特定同族会社事業用宅地等 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減額
相続税対策で借入金をつくり不動産活用をした方は遺産分割に気をつけないといけません。 相続人それぞれが取得したプラスの財産を上回る借入金はなかったものとされてしまうからです。 例えば、相続税対策で1億円のアパート(相続税評価額3,500万円)を建築し、遺産分割でそのアパートのみを取得した場合(アパートにひも付きで借入金も取得)、プラスの財産(アパート3,500万円)を越える部分の借入金(1億円−3,500万円=6,500万円)については、相続税の計算上差し引いてくれません。 せっかく作った借入金ですので最大限効果を発揮するよう、遺産分割をすすめるようにしましょう!