相続対策

「相続」対策について

「相続」対策は、大切な資産を守るため、大切な家族の「絆」を守るために生前に取るべきことです。
税理士法人リアン・パークスでは家族の「絆」を守ることを一番に考え提案致します。
遺産相続で争っている家族も事前対策を取っていれば円満に解決できていたはずです。

1.相続において大切な2つの事柄

遺言書の作成

遺言は亡くなる前に想いを綴るものです。
財産の指定のみならず附言を添えることで争いのない相続を実現します。
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、効力が確実なため公正証書遺言をお勧めします。

家族信託の活用

子どもなど信用できる人を介して財産管理を行うものです。 信託は節税対策ではなく「認知症対策」「財産承継」、「遺言書の補完」として行います。 税理士法人リアン・パークスでは「家族信託専門士」が対応します。

認知症対策とは?
認知症を発症すると財産の処分等が出来なくなります。
認知症発症70%~80%は5年以上生存するデータがあります。
つまり、不動産や金銭をはじめとした財産が5年以上触れなくなります。
事前に信託契約をすることでこの状況を回避します。
財産承継とは?
遺言では財産の取得者は一人に限られるため、会社経営されている方には大きなメリットがあります。
例えば時期経営者は長男だが、その後は次男の子(孫)に引き継がせたいといった場合に指定できます。30年先まで想定することが可能です。
遺言書の補完とは?
一括で財産を相続させず、月々10万円を支払うといったように分割で相続することが可能です。
例えば障害のある子どもに対して毎月の施設代や面倒を見てくれる兄弟に渡すことも可能です。

遺言を残す際は遺留分に注意して作成することが大切です。
遺言書を残すことでかえって争いの元になることがあります。
遺言も信託も契約なので意思能力が必要になります。
認知症発症後はどちらもできませんので、元気なうちに対策をとることが大切です。

では、なぜ税理士法人のリアンパークスに相談する必要があるのでしょう?

不動産オーナーと相続対策は切り離せません。

税理士法人リアン・パークスは不動産と相続に専門特化しており、対応力が違います。
また税理士法人リアン・パークスでは相続問題解決のため
「弁護士」、「司法書士」、「不動産鑑定士」、「資産課税部門OB」と連携して対応させて頂きます。

弁護士

「相続トラブル解決」、「遺言書作成」

司法書士

「相続登記」、「民事信託」

不動産鑑定士

「鑑定評価」

資産課税部門OB

「税務署視点での申告書の確認」

相続が発生すると、必ず必要なのが相続税対策です

次は相続税対策を知る

私たちにお任せください。

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