税理士法人とは??
税理士法人の人的構成としては、次の要件が課せられています。
イ 社員は税理士に限られること(法48条の4①)
ロ 社員の数は2人以上であること(法48条の18②)
ハ 社員に税理士法上の欠格事由に該当する者がいないこと(法48条の4②一・二)
要するに、税理士が2人以上いなければ税理士法人は設立できないという事です。
ただ単純に人的要素としての話だけでなく、例えば所長が高齢で税理士資格を持つスタッフがいない場合、継続的に業務を提供する事は困難となります。
継続性を前提とする会社に限らず、個人の資産も後世に受け継がれていく事となります。顧問を依頼するのであれば税理士法人に依頼される事をお勧めします!!
最近の税務は、単なる会計顧問だけでなく、組織再編・事業承継も含めた相続業務等に至るまで複雑化しております。
このような状況で其々のニーズに対応するためには、専門性を持つ税理士を多く抱えない税理士事務所であれば困難となっていくでしょう。
しかし、組織化し各専門分野に強い税理士をそれぞれ配置する税理士法人であれば、このように複雑化した税務業務にも対処することが可能となります。
幣法人は、資産税担当・元国税の会計顧問担当・公認会計士で管理会計・経営計画担当等、複雑な専門分野に特化した税理士を抱えておりますのでご安心ください。
税理士法人リアン・パークスが守るべき3つの約束
私たちの『想い』
税務業務の提供を通じて
より多くの『笑顔』・『感謝』を生み続けることを約束します。
私たちの『姿勢』
最高のパートナーと感じてもらえるよう、常に誠実かつ迅速な対応を約束します。
私たちの『能力』
激変する世の中で最高のサポートが出来るよう新たな税制改正等を常にキャッチアップし、最も必要とされる情報を提供し続ける事を約束します。