お知らせ

売買契約書がない(購入価格が分からない)場合の譲渡所得税

お知らせ

皆さんこんばんわ!

 

今回は確定申告(譲渡所得)で実際にあった話をお伝えします。

 

不動産を売却した際は、儲けがあれば譲渡所得税という税金の申告・納付が必要となります。

この儲けは、売却額と帳簿価格の差額で計算する事となりますが、

購入時の価格が分からないと、売却額の95%が儲けとみなされます。

(これにより結構高額な税金を払う方もいらっしゃいます。)

 

ここからが今回のメイン話です!

 

UR(旧住宅・都市整備公団)から購入した不動産の場合、

売買契約書がなくても購入価格を知る方法があり、

今回そちらの方法を活用した事で、お客様の納税は発生しませんでした!

 

今後も色々な情報をお届けしていきますので、

よろしくお願い致します!

 

税理士法人リアン・パークス

代表 杉村泰宣

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