売買契約書がない(購入価格が分からない)場合の譲渡所得税
お知らせ
皆さんこんばんわ!
今回は確定申告(譲渡所得)で実際にあった話をお伝えします。
不動産を売却した際は、儲けがあれば譲渡所得税という税金の申告・納付が必要となります。
この儲けは、売却額と帳簿価格の差額で計算する事となりますが、
購入時の価格が分からないと、売却額の95%が儲けとみなされます。
(これにより結構高額な税金を払う方もいらっしゃいます。)
ここからが今回のメイン話です!
UR(旧住宅・都市整備公団)から購入した不動産の場合、
売買契約書がなくても購入価格を知る方法があり、
今回そちらの方法を活用した事で、お客様の納税は発生しませんでした!
今後も色々な情報をお届けしていきますので、
よろしくお願い致します!
税理士法人リアン・パークス
代表 杉村泰宣