返還を要しない保証金についての取り扱い
お知らせ
不動産賃借契約を締結する際に保証金について契約書に一部返還をしない旨の内容が記載されることがあります。
そのような返還を要しない保証金についての貸主と借主それぞれの処理について説明させていただきます。
貸主側の処理
貸主側の処理につきましては返還を要す部分の確定するタイミングの違いにより主に以下の3パターンに分けられます。
・契約締結時点で返還しないことが確定する場合
収受した日もしくは契約日
・貸付期間の経過に応じて返還をしない部分が確定していく場合
契約により返還しないこととなった日
・契約終了時点で返還しないことが確定する場合
契約終了の日
なお、借主の立ち退きに際して返還を要しない保証金を返還した場合については、遡及して収入金額を訂正する必要はなく、その返還した年分の必要経費に算入します。
借主側の処理
貸主側の処理がパターンによって違うのに対し借主側の処理については、支出の効果がその日以後1年以上に及ぶものは、税務上の繰延資産となります。
そのため原則として5年(契約期間が5年以下の場合はその年数)での均等償却となります。