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マンションの管理組合に支払う修繕積立金について

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不動産投資をされている方の中にはマンションのうちの一室という形で区分所有されている方も多いかと思われます。
その中でマンションの管理組合に支払う修繕積立金について経理処理の方法を紹介させていただきます。

 

区分所有となっているマンションにおいて管理組合に支払う修繕積立金については将来発生する修繕に向けて積み立てている性格を有しています。
ですので、通常の経費と同じ考えで経理処理をするのであれば、支払時には資産計上し実際に修繕が行われた際に経費とすることとなります。

 

しかし、マンションの管理組合に支払う修繕積立金については、規約等に基づき必ず支払う必要があり、なおかつ、将来返還されないことがほとんどです。

 

このため、修繕積立金については管理規約に従ったうえで以下の条件を満たす場合、支払日において必要経費に算入することが出来ることとなっています。

①区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うことになること
②管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
③修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持ち分に応じて、合理的な方法により算出されていること

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