2019年確定申告の改正点について
お知らせ
2019年も後半に差し掛かり令和元年の終わりも近づいて参りました。
不動産所有者の方や個人で事業を営んでいる方がこの時期から意識されるのが2月から3月の始めにかけて行われる確定申告だと思います。
今回はこの確定申告について2019年の改正点について紹介させていただきます。
・住宅ローン控除13年の特例
消費税率10%の引き上げに関し需要変動平準化のため令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になります。
ただし、11年目以降の3年間については一定の制限があります。
・確定申告書への源泉徴収票等の添付廃止
これまで書面申告の場合、確定申告書に源泉徴収票等の添付が義務付けられていました。
ですが、2019年度の確定申告より以下の書類について添付が不要となります。
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
配当等とみなす金額に関する支払通知書
上場株式配当等の支払通知書
特定口座年間取引報告書
ただし、添付が不要となったのみなので、確定申告書作成時には上記書類を参照する必要があります。
そのため取得はしなければいけないので注意が必要です。