お知らせ

自宅を売却する際の留意点

お知らせ

こんにちは。
今回は身近にあったとても初歩的な過ちについて共有します。

自宅を売却した際に、3,000万円まで譲渡所得の特別控除(措置法第35条)を受ける事が出来ますが、この制度を使うと、譲渡をした年を含む前後2年間は住宅ローン控除を適用する事が出来なくなります。

まさに最近、数十万円の譲渡所得に対してこの制度を適用(税額にすると10万円ほど)したため、数百万円の住宅ローン控除を受けられなかった。という方から相談がありました。

何とかしたいという思いはありましたが、譲渡所得の特別控除(措置法第35条)は取り消すことができないため、手の施しようがありませんでした。

このように不動産の売買については、売却のタイミングや適用する制度によって、大きな納税額の差が生じる事もあります。

事業とは関係ない場合も含め、不動産に関する疑問の相談をしたいとお思いの方、まずは弊法人まで連絡頂ければと思います。

社員税理士 杉村

私たちにお任せください。

不動産のお悩みそのままにしないでまずはご相談下さい。

お見積りは無料・初回ご相談無料!

  • お電話のお問い合わせはこちらから
  • メールのお問い合わせはこちらから
トップへ