賃貸物件を建て替え中に相続が発生した場合の相続税評価
お知らせ
賃貸物件を建て替えている途中で、相続が発生した場合は、土地と建物の評価はどのようにするのでしょうか。
まず、建物については、建築途中であることから固定資産税評価額が決まっていないため、建物の費用現価(建築費の総額に工事の進捗割合を掛けたもの)の70%に相当する金額によって評価をします。
そして、まだ賃貸を開始していないことから、貸家の評価減を受けることはできません。
次に土地についても、建物をまだ賃貸していないため、原則として、評価減を受けることができず、自用地として評価されます。
ただし、過去の裁決事例では、建物が建築中であっても旧賃借人が引き続いて新建物に入居することになっていて、かつ、立ち退き料の支払いがなく、すでに権利金の授受が完了している場合には、貸家建付地として評価できることが明らかにされていますので、このような場合には貸家建付地として評価することが可能だと考えられます。
また、小規模宅地の減額については、建物の建築中に相続が発生した場合でも、その建物に係る事業の準備行為の状況をみて判断しますので、一定の場合には適用を受けることができます。
不動産専門税理士 荻巣勇人