個人事業税の見込納付額について
お知らせ
今回のお話は個人事業税についてです。
個人で事業を営む方(不動産賃貸業の方を含む)で一定の方は、
その年の確定申告を基に個人事業税が課されます。
例えば、平成30年の確定申告を平成31年3月15日までに行うと、
30年の申告を基に31年の8月と11月に都道府県に納付することになります。
個人事業税は事業所得や不動産所得の計算上、必要経費になります。
ここでお伝えしたいのは、例えば平成30年4月に法人成りなどにより事業を廃止
した場合どうなるかということです。
1月から4月までは事業を営んでいますので、この4ヶ月分の事業所得や不動産所得を
計算して確定申告をします。
そして、確定申告を行うと申告をした年の8月と11月に事業税の納付書が届き納付します。
しかし、30年4月に事業を廃止しているため、31年は事業所得や不動産所得がなく、
この8月と11月に納付する事業税を経費にする場所がありません。
こんな時どうするか。
答えは31年に支払う事業税を見込納付額として30年の事業所得や不動産所得の必要経費
にします。
見込納付額は『見込額を計上する前』の所得から割り返しにより計算します。
詳しい計算方法や金額については弊社までお問い合わせ下さい。
いつでも、どんなご質問でも私たちがあなたのお悩みを解決いたします。