取得した資産の借入金利子について
お知らせ
皆さんこんばんは。
今年もようやく確定申告が終わり、ひと段落というところで、今回は確定申告時に注意が必要と感じた表題について少しお話しします。
事業を開始する前に、取得した不動産について借入の支払が開始している事も多々あるかと思いますが、この場合は事業開始までの期間に係る借入金利子は資産の取得価額に算入することとなります。
ここまでは一般的な話かと思いますが、取得した資産の借入金利子について土地部分に関する利子については更に注意が必要です。
どのような状況で注意が必要かというと、不動産所得が赤字になった場合です。
この場合、この土地部分に関する利子については損益通算の対象とはなりません。
青色申告決算書(不動産所得用)の1ページ目最下段に、表題についての項目があるのは上記についての調整をするためです。
不動産所得は専門的な知識が必要となる事もありますので、何かお困りごとがあれば是非問合せ下さい!
社員税理士 杉村