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固定資産税精算金の取り扱い

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不動産を売買した際、売買代金とは別に固定資産税を精算することがあります。
今回はその固定資産税の精算金の取り扱いをご紹介します。
 
固定資産税の納税義務者はその年の1月1日にその不動産を所有している人です。
 
では、1月1日に所有していた不動産を4月1日に売却したら固定資産税はどうなる
のでしょうか?
 
答えはその年の途中で売却したとしても、1月1日に不動産を所有している方に
1年分全額が課税されます。
 
そこで行われるのが固定資産税の精算金のやり取りです。
 
これは、固定資産税を4月1日までは売主が、4月1日以降は買主が負担するとして、
買主が未経過分(4月1日からその年の12月31日までの分)の固定資産税を
売主に支払う形で行われます。
 
この未経過固定資産税は税金の支払いではなく、売買代金の一部とみなされます。
つまり、売買代金の上乗せとして取り扱われるのです。
 
売買代金の上乗せとして取り扱われるということは、仮に賃貸用不動産の売買で
ある場合、買主側では賃貸用不動産の取得価額に算入されることになりますので、
購入した不動産が建物である場合は減価償却費として経費に計上し、土地の場合は
次にその土地を売却するまで経費にすることができません。
 
このように固定資産税精算金は税金の支払いとはなりませんので
その取り扱には注意が必要です。

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