不動産業の消費税簡易課税は第6種事業とは限らない?!
基準期間の課税売上高(大まかに2年前の課税売上高)が1千万円を超えた場合、
消費税の課税事業者(消費税の納税義務者)となります。
消費税の計算は原則課税と簡易課税の2種類の方法があります。
簡易課税制度を使って消費税を計算する場合、
事業区分というものが大変重要なものになります。
事業区分(国税庁HPより)
・第1種事業(卸売業)...90%
・第2種事業(小売業)...80%
・第3種事業(農業、建設業、製造業、電気業、ガス業など)
...70%
・第4種事業(飲食業など、第1~5、6種以外の事業)
...60%
・第5種事業(運輸通信業、金融・保険業、サービス業など)
...50%
・第6種事業(不動産業)..60%
この事業ごとの割合は売上に対する消費税から控除できる消費税の金額を表します。
簡易課税を選択した場合、実際の支払額とは関係なく、事業ごとの売上に応じて
控除できる消費税の割合が定められています。
この事業区分の中で不動産業が第6種となっておりますが、
ここに該当するのは不動産の仲介業、管理業、賃貸業のみです。
不動産販売業の方は少し複雑です。
販売先が事業者の場合は第1種事業、
販売先が消費者の場合は第2種事業、
不動産販売業の方が中古物件を購入し、
リフォームをして販売する場合は第3種事業、
となります。
その他、不動産賃貸業の方が賃貸用の不動産を売却した際は
第4種事業となります。
簡易課税と原則課税の違いや詳しい計算方法につきましては
弊社までお問い合わせください。
いつでも、どんなご質問でも私たち不動産税務のプロが
あなたのお悩みを解決いたします。