相続財産を譲渡した場合に、譲渡所得税が安くなる特例があることをご存知でしょうか? この特例は、相続税の取得費加算の特例と言われています。
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までに譲渡した場合に、納めた相続税額のうち、一定金額を譲渡資産 の取得費(経費)に加算することができるというものです。
相続した財産を売却したことにより、譲渡所得税が発生した方は、この特例をお忘れ なくお使い下さいませ。
不動産専門税理士 荻巣勇人
不動産のお悩みそのままにしないでまずはご相談下さい。