お知らせ

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

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相続財産を譲渡した場合に、譲渡所得税が安くなる特例があることをご存知でしょうか?
この特例は、相続税の取得費加算の特例と言われています。

この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを相続税の申告期限の翌日以後
3年を経過する日までに譲渡した場合に、納めた相続税額のうち、一定金額を譲渡資産
の取得費(経費)に加算することができるというものです。

相続した財産を売却したことにより、譲渡所得税が発生した方は、この特例をお忘れ
なくお使い下さいませ。

不動産専門税理士 荻巣勇人

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