お知らせ

預り保証金の精算

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賃貸不動産を売買した際、入居者から預かっている保証金や敷金はどう精算してますか?
 
保証金等の精算方法は次のいずれかになります。
➀売買代金と相殺して精算
➁売買代金とは別に決済して精算
➂何もしない
 
ここで➂について、そんな方法があるの?と思われた方もいらっしゃると思います。
これは保証金の持ち回りと言われ、賃貸不動産を購入した方が入居者への保証金等返還義務のみ売主より承継します。
売買した際に売買後、入居者への保証金等の返還が生じた時は買主が自らの負担で保証金等の返還を行うこととなる方法で、関西地区での不動産売買でよく行われるため関西方式と呼ばれています。
 
賃貸不動産の売買をする際、➂による保証金の精算が行われる時は少し注意が必要です。
 
何を注意しなければならないか。
それはこの『何もしない』保証金等が売買価格を構成することになるということです。
 
具体的に売買価格1億円、保証金等が500万円の物件を売買したとします。
この場合、売主の譲渡対価は1億500万円、買主の取得価額も1億500万円となります。
しかし、この500万円は契約書に記載もなければ、実際に現金が動くこともないため税務申告の際に計上漏れがないよう注意が必要です。
 
さらに詳しく知りたい方は税理士法人リアン・パークスへお問い合わせ下さい。
いつでも、どんなご質問でも私たち不動産税務のプロがあなたのお悩みを解決いたします。

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