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小規模企業共済の税制

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 節税のために小規模企業共済に加入されている不動産オーナーの方は多くいらっしゃるか
と思います。
 小規模企業共済とは、個人事業主や役員の方が、廃業や退職時の生活資金等のために積み
立てられる制度で、掛金が全額所得控除ができるなどの税制のメリットがあります。
 この小規模企業共済ですが、掛金が所得控除されることは加入されていますが、共済金を
受け取る時の税制については、意外と知らない方が多いように感じられます。
① 加入者が死亡した場合
 共済金は相続税法上のみなし相続財産となります。
 この場合、法定相続人1人につき500万円までが非課税となります。
   
② 事業を廃止した場合等で共済金を一括で受け取る場合
 共済金は退職所得となります。
 退職所得は次のように計算します。
 (共済金―退職所得控除)×1/2=退職所得
 退職所得控除は、加入年数×40万円となりますが、加入期間が21年目以降は年70万円の
 控除となります。

③ 共済金を分割で受け取る場合
 公的年金等の雑所得となります。

④ 65歳未満の方が任意解約し共済金を受け取る場合
 一時所得となります。

 受け取り方をどのようにすれば、得になるかは受取人の方の状況によりますので、
顧問の税理士等に一度相談していただくことをお勧めします!

私たちにお任せください。

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