お知らせ

役員に対して社宅を貸与する場合

お知らせ

みなさん、こんにちわ。
本日もお客様から問い合わせのあった件について共有させて頂きます。
法人が第三者から物件を賃借し社宅として役員に転貸する場合に、一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。
では適正な一定額の家賃っていったいいくらなの?という点が問題となりますが、
だいたい賃料の半額でしょとして根拠なく処理している法人もあるかと思います。

これに関して、国税庁のHPにちゃんと計算方法が掲載されています。
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

こちらに記載ある「小規模な住宅である」場合等では、上記のように賃料の半額とすると役員さんは多く払い過ぎている事も多々事あります。
算定の元となる固定資産税の課税標準額は借主も役所で閲覧が可能(必要書類等は事前に確認ください)ですので、是非、一度賃料について再度検討してみて下さい。
その他、不動産に関してお困りのことは何でも弊法人にご相談下さい。

社員税理士 杉村

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