お知らせ

準確定申告

荻巣 勇人

 年の途中で死亡したときは、その相続人が確定申告をしなければならないことがあります。
 例えば、不動産所得や事業所得がある場合、2ヶ所以上から給与をもらっていた場合、不動産を売却した場合は、準確定申告を提出する必要があります。
 提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となります。
 1月1日から死亡日までの期間で計算を行います。
 配偶者控除や扶養控除等の適用の判断については、死亡時の現況で行うことなります。
 医療費については、死亡までに支払っていた金額については医療費控除の対象となりますが、死亡後に相続人が死亡した人の医療費を支払った分は、準確定申告で医療費控除の適用を受けることができません。
 また、準確定申告書を提出する義務のない方でも、準確定申告をすることで還付を受けられることもあります。
 例えば、給与を受け取っていた人が年末調整を受けないで死亡したときや医療費控除等の所得控除を受ける場合は、還付が受けられる可能性が高いので、準確定申告をすることをお勧め致します。
  不動産専門税理士 荻巣 勇人

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