お知らせ

土地の売買と相続税評価

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みなさんこんにちは
税理士の秋田です

今日は土地の売買と相続税評価額について書きたいと思います。
相続発生前に所有不動産を売却して資金を手元に置いておこう、相続発生した後の売買だと買い叩かれるかもしれないし…なんて考える方も多くいらっしゃるかと思います。
もし、相続発生前に売買契約を交わし、その後引き渡し前に相続が発生した場合、税務上はどうなるのでしょうか??
引渡す前だし、手付倍返しで契約無効にも出来るし、その契約はなかったことに出来るんじゃないか…そう考える方もいるかもしれません。もちろん、考え方としては筋も通ってますし間違ってはいないようにも思えます。
ただし、税務の世界ではその考えは誤りになります。これには判例がありますのでご紹介します。

昭和61年12月5日第二小法廷判決
原告(納税者)の主張
土地売買はまだ引渡し前だから所有権は移っていない、だから土地として評価すべきである。
(通常土地として評価した場合の価額は売買金額より低い)
被告(税務署長)の主張
手付金、中間金は預金として計上し、残代金は金銭債権(お金の支払いを請求する権利)として相続財産に加算すべきである。

結論
この場合、土地の所有権が売主にあったとしても、その実は売買代金債権を確保する機能しかないと解する。したがって被告の主張を指示する。

ざっくり申し上げてこんな感じの判例です。

しかし、これには補足があります。
路線価で計算したものと著しい格差がある場合には通達通りの評価は合理的ではなく、取引価額にる特別な事情にあたる。

つまり、原則はあくまで路線価による評価で、取引価額によることは特別でない限りはないということです。

少し難しい話しになりましたが、不動産売買と相続税評価にはこういう争いがあるということをお知りおきいただければと思います。

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